【特定創業支援等事業とは?】
国の「産業競争力強化法」に基づいて認定を受けた創業支援等事業のことで、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につきます。
会社設立には何かとお金がかかります。神戸起業操練所が実施する 経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく講座を受けて、「特定創業支援等事業」の優遇措置をお得に活用しませんか?(講座プログラム下記参照)
★特定創業支援等事業とは?
国の「産業競争力強化法」に基づいて認定を受けた創業支援等事業のことで、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身に付きます。
★そのメリットとは?
創業に必要な知識が身につくだけでなく、会社設立時に必要な登録免許税の減額や、資金調達時の融資制度にかかる要件緩和など、3つの優遇措置が受けられます。(詳細は下記に記載)
★利用方法は?
神戸起業操練所では、国の「産業競争力強化法」に基づく認定を受けた特定創業支援等事業として、下欄の表に記載したプログラムを実施します。
対象となるプログラムを1ヶ月以上の期間をかけて4回以上受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけた方で、優遇措置を希望する方には「支援証明書」を神戸市より発行します。利用を希望される方は、神戸起業操練所にお声掛けください。(別途申請書提出要)
「支援証明書」発行後は優遇措置の実施機関(法務局様・日本政策金融公庫様等)の窓口にてご提示ください。(但し、日本政策金融公庫様のご融資には、別途公庫様独自の審査がございます。)
※「支援証明書」は申請日から発行まで3週間程度かかります。
※申請書の様式は神戸起業操練所で準備しております。
【創業者が受けられる3つの優遇措置とは?】
1.会社設立時の登録免許税が半額に
株式会社:最低税額15万円の場合…7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
合同会社:最低税額6万円の場合…3万円(資本金の0.7%→0.35%)
合名会社または合資会社の場合:1件につき6万円→3万円
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用可能
3.日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など
・新創業融資制度において自己資金要件を満たしたものとして取扱
・新規開業資金を利用する場合、特別利率の対象に
◆対象となる方
・神戸市内で創業を行おうとする方(未創業者)
・創業後5年未満の個人事業主または法人
【対象となるプログラム】
日時 | 時間 | *分野 | タイトル (変更となる場合がございます) | |
① | 8月28日 | 14:00-17:00 | 経営 | 飲食店経営セミナー~ お店を成長させる経営の「隠し味」とは? ~ |
② | 8月8日 | 14:30-17:00 | 販路開拓 | ネットショップ開業セミナー 〜始めてみようECサイト運営〜 |
③ | 7月26日 | 13:30-15:00 | 人材育成 | スタートアップ経営者のための労務管理の基礎知識 |
④ | 10月 (予定) |
未定 | 財務 | (仮)クラウドファンディング |
個別 | 5~9月間で1日 | 50分 | 個別創業相談会 | 毎週(火)14:00-18:00 or その他の日は予約制 |
追加:②販路開拓:8/8 ネットショップ開業セミナー 〜始めてみようECサイト運営〜
- 上記の①から④のうちの3つ(分野)の講座の受講と1回の個別相談を受けた方が特定創業支援等事業の対象(資金面での優遇措置の対象)となります。
- スケジュールは変更となる場合がございます。ご了承ください。
★お申込み・ご質問はお気軽に神戸起業操練所まで。info@kobe-ksj.jp